許可証
3R(スリーアール)について
3R(スリーアール)は、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための3つの取組の頭文字をとったものです。3Rは、リデュース、リユース、リサイクルの順番で取り組むことが求められています。
省資源化や長寿命化といった取組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。
一旦使用された製品を回収し、必要に応じて適切な処置を施しつつ製品として再使用を図る。または、再使用可能な部品の利用を図る。
一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用(マテリアルリサイクル)または焼却熱のエネルギーとしての利用(サーマルリサイクル)を図る。
大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動を続けてきたわが国は現在、廃棄物の最終処分場のひっ迫などの環境制約、将来的な鉱物資源の枯渇に対する懸念などの資源制約といった問題に直面しています。今後、日本が持続的な発展を達成する上で、これらの制約要因が経済活動への過大な制約となりかねない深刻な状況にあることから、廃棄物・リサイクル問題は喫緊の対応が必要となっており、環境・資源制約への対応が経済成長の制約要因になるのではなく、むしろ、新たな経済成長の要因として前向きにとらえ、環境と経済が両立した新たな(*1)循環型経済システム構築することが急務となっています。
循環型経済システムを構築するための基本的な考え方は、平成11年の産業構造審議会における報告書「循環型経済システムの構築に向けて」(循環経済ビジョン)の中で取りまとめられており、従来のリサイクル(1R)対策を拡大して、Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再資源化)といった、いわゆる「スリーアール」の取組を進めていくことが必要であると提言されました。同報告書ではまた、3Rの取組を事業者、国民、地方公共団体などに対して求めていくルールを設定しているほか、民間活力の活用による市場メカニズムの活用、3R技術への研究開発投資の集中的実施により新たな循環型対応・環境ビジネスの創出・発展も促しています。
このような検討結果を踏まえ、廃棄物・リサイクル法体系が順次整備されたほか、法規制対象外の品目や業種においても産構審リサイクルガイドラインにより、産業活動における自主的な取組みを求めています。また、エコタウン事業のように地方自治体による新規産業としての環境産業の育成も支援しています。
(経済産業省 ホームページより)